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治療院経営ラボの入会条件が国家資格所持者限定である2つの理由

2019 4/12
ブログ
2019年4月12日
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  3. 治療院経営ラボの入会条件が国家資格所持者限定である2つの理由

こんにちは、治療院経営ラボ主宰の松村です。
治療院経営ラボは、入会するにあたり医療系国家資格を所持している先生に限定すると条件を設けさせていただいております。
また、入会だけでなく定期的に開催させていただく会員外の先生でも受講できるオープンセミナーも同様に受講条件として医療系国家資格をお持ちの先生のみとさせていただいております。

誤解のないように先に書いておきます。
私自身は、無資格者の方でも素晴らしい人を存じあげております。
また、これから書かせていただく内容は、無資格者の人たち個人の人間性や生き方を否定するものではありません。
そのあたりは念頭に入れておいていただけましたら幸いです。

それでは参ります。

目次

理由①法令遵守のため

そもそも、日本という国では無資格は認められていません。

「おいおい、判例あるぞ!」

そういう声が無資格者の方々から聞こえてきそうです。
古い人なら知っているかもしれませんが、有資格者でも無資格者でも、その裁判がいったいどんな裁判だったのかを知る人も少ないのではないでしょうか?

無資格者の方々が主張する判例というのは、「HS式無熱高周波療法」の判例です。
昭和28年からのお話なんですね。

当初、簡易裁判所で有罪となったものの、上告され判決が覆り、最高裁では棄却までされたものです。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51354
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57011

この裁判で最高裁は、医業類似行為の禁止処罰を「人の健康に害を及ぼす虞のある行為」に限局する旨を判示しました。
これを、「整体は人の健康に害を及ぼさないから大丈夫」という解釈のもと無資格整体師が増えていったわけです。

裁判はあくまで、HS式某の場合において医療類似行為であるという証明がなされなかったため出た判決であって、整体的なもの、いわゆる人の身体に直接触って何かしら変化を起こさせる行為について「OKでっせ!」と言ったわけではないのです。

また、昭和22年にすでに「按摩はりきゅう柔道整復等営業法」が制定され昭和23年から施行されました。
按摩はりきゅう柔道整復等営業法の施行にあたっては、それまでの無資格者の人たちのために経過措置が設けられており、昭和23年(1948年)2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年(1955年)12月31日までの期限を設けて療術の営業が許可されていました。
しかしながら、その裏で施行当時に12,916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者がなぜか年々増加しており、昭和28年に発覚した時には、無資格者が4万人以上になっているという摩訶不思議な現象が起きていました。

この法律がしっかり機能していれば、現在すでに無資格整体院は存在しなくなっているはずなのです。

だからこそ・・・の事象もあります。
例えば私の場合は柔道整復師とはり師、きゅう師の資格を持っています。
となれば自ずと「柔道整復師法」「あはき法」により色々と制限されます。
有名なのは「広告の制限」ですよね。
今も検討委員会が開かれ、医師と同様に厳しくするかどうか議論されていますからね。

では、無資格整体の場合はどうでしょうか?
無資格の人が「我々は法に縛られないから」とよく言われます。
そう、縛られてないのです。

それはどういうことか?

日本に存在するはずがないから、取り締まる法律がないのです。
暴力団は存在しているから、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」があります。
良い悪いは別として、日本という国が暴力団の存在を認めていることになります。
暴力団というのもが存在すると、日本が認めているからこそ、その暴力団を規制する法律が存在するのです。
まあ、だからこそ最近は「ハングレ」と言って、暴力団に属さないけど暴力団と同じようなことをする集団が出てきてますよね。
ああ、どんな業界でも同じ現象が起こっているんですね・・・

飲食店を開業するにも免許が必要です。
食品衛生責任者というものですね。
規模が一定以上になると防火管理者も必要になります。

調理師免許がなくても飲食店はできますが、食品衛生責任者の資格は必要です。
余談ですが、なぜ調理師免許がなくても飲食店を開業できるかというと、調理師は名称独占であって業務独占ではないのです。
調理師でなくても料理して良いですけど、調理師でないものは調理師と名乗ってはいけませんってことです。
ちなみに柔整、あはきともに業務独占です。
柔整師、あはき師以外がそれらの業をしてはいけないってことです。

もっとちなみに言いますと、柔整の業務範囲は骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷。
よく、スポーツ現場で無資格トレーナーを見かけますが、外傷の応急処置はしていいですけど、「この捻挫はちゃんと治したほうがいいから、俺が次来たときも続けて(施術的なことを)やってやる」というとアウトです。
お金をいただかなくても継続して(施術的なことを)やるのは業とみなされます。
これはATの資格を持っていても同様です。
ATの業務範囲にも

理学検査の実施を通じた評価を行い、ケガの状態や病気の程度を理解し、メディカルケアやメディカルサポート機関へゆだねる。

とありますね。
ちゃんと柔整の業務範囲に抵触しないようにできています。
無資格の方が外傷を診て良い理由は何ひとつないどころか、明らかな柔整師法違反となり、裁判すると負けますよ。

ちょっと脱線してしまいましたので話を戻しますと、昭和22年からの法律とその経過措置の経緯は、国の記録に残っている確かなものですので、それを見る限りは無資格の治療院が増えるのはナゾでしかないという状況になりますし、無資格の人たちが主張する「判例」もかなりの拡大解釈であることがおわかりいただけるかと思います。

治療院経営ラボの中で指導させていただく中で、法令遵守は基本となります。
ですので、治療院経営ラボでは無資格の方の入会をお断りさせていただいているのです。

 

理由②有資格者の苦労を無駄にはしたくない!

無資格者の人とお話をさせていただいて多いのが、資格を取らなかった理由として「お金がなかった」「3年という時間がもったいなかった(もしくは取れなかった)」というものです。(正直、「医者になりたかったけど医大に払う学費なかった。でも外科医になりたいから無資格で手術するわ」って言うんかいって話ですが、それを言うと手術と整体は違うとかそういう、ズレた論点で話が進んでしまうのでやめておきますね。笑)

そう、資格を取るにはお金と時間がかかるんです!

今は学校の乱立で学費もかなり安くなりましたし、寄付金という名の裏口入学もほとんどなくなったのでまだいいですが、それでもそれなりの学費を支払い、なおかつ3年必ず学校に行って授業を受け、そして国家試験に臨むというのは大変な労力です。
ちなみに私は6年も学校に行ったので本当に大変でした。

さて、では有資格者の人たちが全員裕福な家庭に生まれ、3年、または6年ただ学校だけに行ってあとは遊び呆けていたのかというとそんなことはありません。

いや、中にはそういう人もいますよ。笑

でも全員じゃありません。
というか、多くは苦学生です。
事実、私も未だに口座から奨学金の返済分が引き落とされています。
私はまだ独身で若かったのでよかった、とも言えますが、脱サラしてこられた方は、退職金や貯金を学費に回すこともあり、ご家族(特に奥様)の説得にかなり労力が必要だったことをよく聞かされました。

今は色々な補助制度ができていますから、昔よりマシになっているかもしれませんけど、当時の専門学校は泥棒の巣窟でした。笑
なんせ金がない。
そしてだいたいが住み込み修業で給料は雀の涙。
学校のトイレットペーパーはだいたい無くなります。笑
図書館の本もだいたい無くなっていきます。笑
勉強はしたい、でも金がないというパターンですね。

教科書は机の中に入れたまま忘れて帰ると翌日は絶対に無くなってました。
僕のクラスメイトは休み時間中にすでに無くなってました。

盗むのはよくないことですけど、みんなお金ないから教科書とかは兄弟子や先輩のお下がりをもらうのは当たり前で1年生なのにボロボロの教科書を持っている人も多かったんですよね。

そうやって貧乏しながら必死で3年頑張って、今でもそのときの借金を支払いながら生きている人が多いのです。
お金を理由に資格を取らなかったなんてのは、我々有資格者には一切通用しません。

あ、私のクラスメイトの一人はサラ金で借金して学校入ってました。

次に多いのは、「鍼をしたいわけじゃない、骨を接ぎたいわけじゃない、〇〇整体をしたいから資格を取らなかったんだ」という論理。

私の鍼灸、柔整どちらの先輩、同期、後輩にもカイロプラクターや元々整体師として無資格でやっていた人など、すでに何かしらの治療法を勉強されていた人たちもたくさんいます。

その人たちの言い分は決まって、

「いや、日本という国で今後開業するなら、日本で認められた資格取らないとダメでしょ」

というものです。
ですので、同じく何の言い訳にもなりません。

資格を取るのに、我々は非常に苦労しています。
手技を身につける苦労以外に、です。
にも関わらず、いざ開業すれば法に縛られ自由はありません。
周りを見れば、無資格者が好き放題やってます。
どちらを救うべきでしょうか?

有資格者に決まっています。

 

今後の無資格者の扱いに関わる松村案

本来は、あとはまとめて終わるのですが、私が個人的に思っている案を書かせていただきます。
過去の経緯を見ると無資格者は存在しないはずにも関わらず、今なお増えていっている現実があります。
となると、今後とるべく対策というのは、増やさないことと、今までの無資格者を取り締まることに尽きます。

とはいえ、今までの無資格者を取り締まるにしても職を奪うことはできません。
たとえ無資格とはいえ、その職業で生計を立て家族を養っている人はいるわけですし、こういう制度的問題を知らずに開業した人もいるでしょうから、国の怠慢のツケを支払わせるわけにはいかないからです。

しかしながら、冒頭でちょこっと書かせていただいた広告に関する検討委員会でも無資格者の広告をどうんねんって話になってなかなか前に進まないという事実もあります。

取り締まれない理由は簡単です。
リストがないから。
我々は、開業する際に保健所に届け出をします。
だからリストに載っているわけです。
飲食店もしかり、です。
理美容室もしかり、です。

でも無資格治療院にはリストにない。
そして役所は通報がない限り自ら動かない。

資格をね、作ってしまえばいいんです。
整体師を国家資格にするのは非常に難しいです。
そもそも、あはきの業務範囲に入っていると主張する人もおられますから、また今までと同じ問題で話が頓挫しますので。

であるならば、飲食店の食品衛生責任者のような、保健所で1日講習を受けたら取れるような資格を作り、開業してる人は届け出を行う。届け出しないと治療院系やっちゃダメだよとするんです。

その資格の中には、ちゃんと医師、歯科医医師はもちろん、柔整、あはきの業務範囲に抵触しない部分のみを業務範囲と定める。

で、その資格は〇年〇月〇日までしか発行しないって決めればいいんです。
そうすることで、今現在無資格の方の生計は守れ、資格発行期限以降は無資格者は生まれないということになります。
要するに昭和22年にやったことが全然ダメだったから、ちょっとだけ手法を変えてもう一回やれってことですね。
そうじゃないと、有資格者ばかり取り締まりをキツくしていくなら、その度に無資格者問題が出て議論がまとまらなくなります。

そろそろ、国もそのあたりの根本的な問題をしっかり対応していかないと、昭和の負の遺産を令和時代も引き継いでしまうことになるのです。

 

まとめ

さてさて、要するに治療院経営ラボは、法令遵守のためと有資格者を救うために無資格者の入会、セミナーの受講をお断りしているということと長々と書かせていただきました。

無資格者の方がこれを読むと気分を害することでしょう。
ただ、冒頭に書かせていただいたように、私自身、無資格の人の人格を否定する気など全くありませんし、治療レベルも有資格者でもダメな人がいることは承知しております。

カイロ系の人に多い論調で、「他の整体とカイロを一緒にするな」というものがあります。
そう、カイロはアメリカで学問化されていますし、アメリカでは医師免許になります。
中には、アメリカでDCのライセンスを取得している方もおられます。

学術的レベル、技術的レベルではなく、あくまでも日本という法律でのお話であるということをご理解いただければ幸いなのです。

要するに、「たとえF1レーサーでも国際免許、もしくは日本の普通免許を持っていない限り、日本の公道を車で走っちゃダメよ」ってことなのです。

 

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