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療養費改定で請求額が下がる今、整骨院・鍼灸院の値上げは悪なのか?|物価・年収・療養費のデータで考える

2026 10/25
自費移行セミナー
2026年10月25日
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  4. 療養費改定で請求額が下がる今、整骨院・鍼灸院の値上げは悪なのか?|物価・年収・療養費のデータで考える

米もガソリンも電気代も、10年で上がった。下がり続けるのは、請求額だけ。

結論からお伝えします。整骨院・鍼灸院の値上げは、悪ではありません。
保険診療は、国が「必要かつ適切」と認めた範囲の医療で、私は最低限の保障だと考えています。
何年も磨いてきた技術と知識には、自費診療で正当な対価をいただいてよいと考えます。

こんにちは、治療院経営ラボ代表の作尾大介です。

「療養費の改定で、この先の売上が心配」
「物価は上がるのに、窓口の料金は上げられない」
「値上げをしたら、患者さんが離れてしまいそう」

このようなお悩みはありませんか?


今年に入って、治療院経営ラボにも、自費移行についてのご相談がたくさん寄せられています。

私も以前は、保険診療ありきの治療院経営に、ずっと違和感を抱えていました。
10年前に自費移行を決断し、今は安定した治療院経営を続けています。

このブログでは、物価・年収・療養費のデータを並べて、整骨院・鍼灸院の値上げを考えます。
療養費の改定に不安を感じている先生に、お役に立てると考えています。
ぜひ最後までお読みください。

目次

この記事の要約

このブログでは、物価・施術者の年収・療養費のデータから、整骨院・鍼灸院が値上げ(自費移行)を考える理由を紹介しています。

押さえておきたいポイントはこちらです。

  • 10年で、お米は約72%、電気代は約53%、ガソリンは約35%上がった
  • 施術者を含む職種の年収は5年で約6.5%増。物価の上がり分を差し引くと、実質で約5%減
  • 令和8年7月の療養費改定で、柔整の2部位目は80%に減額された
  • 保険診療は国が決めた範囲の医療。技術に見合う対価は、自費診療でいただいてよい

この記事を読むと得られること

  • 物価と施術者の年収、療術業の倒産の動きがわかる
  • 令和8年度 療養費改定のポイントと、この先の懸念がわかる
  • 歯科・美容医療・柔道整復の、保険診療と自費診療の違いがわかる
  • 保険診療ありきではない「正しい経営」の考え方がわかる

それでは、本題に入っていきます。


物価は10年でどれだけ上がったのか?

この10年で、暮らしにかかるお金は大きく上がりました。
身近な3つを、10年前と今で比べてみます。

品目10年前今上がった割合
お米(コシヒカリ5kg・東京都区部)2,355円(2016年平均)4,051円(2026年9月)約72%
電気代(東京電力 平均モデル・1か月)6,092円(2016年11月分)9,307円(2026年11月分)約53%
ガソリン(レギュラー1リットル・全国平均)126.0円(2016年10月)170.2円(2026年10月)約35%

(総務省「小売物価統計調査」、東京電力「平均モデルの電気料金」、資源エネルギー庁「石油製品価格調査」より作成)

図1 10年で上がった暮らしの費用

ガソリンの今の価格は、国の補助金で抑えられた値段です。
電気代の平均モデルは、月260kWh(キロワット時)を使う家庭を想定した料金です。
11月分の9,307円は、11月1日の料金見直し前の金額です。見直し後は9,561円です(東京電力エナジーパートナー)。

院の家賃、光熱費、仕入れ、スタッフの給料。
暮らしの費用が上がれば、治療院の経費も上がります。

施術者の年収は、物価に追いついているのか?

実は、柔道整復師やはり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師だけの年収は、国の統計にはありません。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査は、働く人の給料を調べる国の統計です。
この統計では、これらの資格は「その他の保健医療従事者」という区分にまとめられています。
この区分には、臨床工学技士や義肢装具士、整体師なども含まれます。
院長のような自営の方は含まれず、勤めている方の数字です。

この区分の数字は、2020年からしかありません。
そのうえで、2020年と2025年を比べてみます。

年その他の保健医療従事者全職種の平均
2020年426.4万円487.3万円
2021年423.4万円489.3万円
2022年443.3万円496.6万円
2023年459.3万円506.9万円
2024年430.2万円527.0万円
2025年454.2万円545.6万円

(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。年収は「6月のきまって支給する給与×12+年間賞与」で計算した目安)

図2 年収の目安の推移

5年間で、全職種の平均は約12%上がりました。
一方、その他の保健医療従事者の伸びは、約6.5%にとどまっています。
全職種の平均と比べた水準も、87.5%から83.2%に下がりました。

同じ5年間で、物価は11.9%上がっています(総務省「消費者物価指数」2025年平均、2020年=100で111.9)。
物価の上がり分を差し引くと、全職種の平均はほぼ横ばいです。
一方、その他の保健医療従事者は、実質で約5%下がった計算になります。

※この区分は調べた人数が少なく、年ごとの上下が大きく出ます。始めと終わりの比較でご覧ください。

物価が大きく上がる中、施術に関わる方の給料は追いついていないのです。

人手不足も、数字に表れています。
ハローワークの求人統計では、柔道整復師の有効求人倍率は3.17倍です(厚生労働省 職業情報提供サイト「job tag」、令和7年度)。
有効求人倍率とは、仕事を探す人1人に対して、何件の求人があるかを示す数字です。
柔道整復師を探しても、なかなか来てもらえない状況だと言えます。

療術業の倒産は、どれくらい増えているのか?

東京商工リサーチの調べでは、2025年度の療術業の倒産は108件でした。
療術業とは、整骨院・接骨院・鍼灸院・マッサージ店などをまとめた業種のことです。
前年度より14.8%増え、過去30年で最多です(東京商工リサーチ 2026年4月19日の発表より)。

今年に入っても、1〜7月だけで68件の倒産がありました。
同じ時期としては、過去15年で最多です(東京商工リサーチ 2026年8月31日の発表より)。

患者さんの数そのものも、減っていきます。
総務省の国勢調査(2025年)では、日本の人口は1億2,297万人でした。
5年前より、約317万人減っています。

患者さんになる方の数は減る。
経費は上がる。
人は集まりにくい。
今の治療院経営は、この3つが同時に起きているのです。


令和8年度の療養費改定で、何が変わったのか?

2026年7月1日から、柔道整復療養費の料金が改定されました。
改定率は+0.60%です。
数字だけを見ると、引き上げです。

ところが中身を見ると、請求額が下がる先生も少なくないと私は考えています。
厚生労働省の資料をもとに、主な変更点を整理します(厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」2026年4月30日)。

主な料金は、どう変わったのか?

項目改定前改定後
初検料1,550円1,560円
再検料410円420円(連続する2回まで算定可)
施療料(打撲・捻挫)760円770円
後療料(打撲・捻挫)505円550円
温罨法料75円80円
冷罨法料85円80円
電療料33円46円
明細書発行加算月1回10円発行1回ごとに10円

後療料(打撲・捻挫)は、45円の大きな引き上げです。
ただ、この505円は、少なくとも2018年から据え置かれてきた金額です(厚生労働省「柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について」2024年1月25日の料金表より)。
その間に、お米も電気代も大きく上がりました。

初検料の算定ルールも変わりました。
施術が続いている間や、施術の終了・中止から3か月(暦月)が過ぎていない場合は、初検料を算定できません。

改定率はプラスなのに、なぜ請求額が下がるのか?

理由は、多部位の逓減(部位が増えるほど料金を割り引く仕組み)です。
これまで、割り引きは3部位目からでした(60%)。
今回から、2部位目も80%に減額されます。
対象は、後療料(打撲・捻挫)、温罨法料、冷罨法料、電療料です。

後療料だけで計算してみます。
2部位の場合、改定前は505円×2部位で1,010円でした。
改定後は、550円+440円(550円の80%)で990円です。
1回あたり20円、下がります。

ほかに、どんな変更があったのか?

自分自身への施術(自己施術)と、家族などへの施術(自家施術)は、療養費の支給対象外であることが明確になりました。

患者さんごとの償還払いの対象も広がりました。
償還払いとは、患者さんが窓口で全額を支払い、あとで保険者から払い戻しを受ける方法です。
新たに、「直近1年間に通算8か月以上かつ通算9部位以上の施術を受けている患者」が対象に加わりました(同資料より引用)。
この基準は、2027年1月以降の施術から適用されるとされています(全国柔整鍼灸協同組合の解説より)。

はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の療養費も、改定率は+0.60%です。
そのうえで、月16回以降の施術は、所定料金の50%で算定する逓減制が新しく入りました(厚生労働省「あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について」2026年4月30日)。

療養費の改定率は、医科と比べてどうなのか?

ここ10年の改定率を、医科(病院・診療所の診療報酬)と並べてみます。

改定年柔道整復の療養費医科(診療報酬)
2016年0.28%0.56%
2018年0.32%0.63%
2020年0.27%0.53%
2022年0.13%0.26%
2024年0.26%0.52%
2026年0.14%+物価対応0.46%0.28%

(厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」の参考資料より作成。2019年10月の消費税率引き上げに伴う改定は除く)

療養費の改定率は、毎回、医科のおよそ半分で決まってきました。
今回は物価への対応分が上乗せされましたが、10年分の物価の上がり方には届いていません。


この先、整骨院・鍼灸院に何が起こりうるのか?

まず、柔道整復の療養費全体の動きを見てみます。

図3 柔道整復療養費と施術所数の推移

柔道整復の療養費は、2011年度の4,085億円をピークに減り続けています。
2022年度は2,747億円で、ピークから約33%減りました。

一方で、柔道整復の施術所は増えています。
2012年の42,431か所から、2024年には50,924か所になりました(約20%増)。
(いずれも、厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)について」2026年1月30日より)

全体の療養費が減るなかで、施術所の数は増えている。
1つの院あたりの保険の売上は、小さくなっていく流れだと私は考えています。

省庁は、次に何を検討しているのか?

今回の改定案には、「引き続きの検討事項」も書かれています(厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」2026年4月30日)。
主なものは、次のとおりです。

  • 「請求のほとんどが2部位以上であるような施術所」の実態を把握する
  • 温罨法料・冷罨法料・電療料の算定期間の見直しを、引き続き議論する
  • 「長期かつ頻回な施術」の基準の在り方を検討する
  • 患者さんごとの償還払いの基準の在り方を検討する
  • 「必要に応じ保険者単位の償還払いへの変更について検討を行う」

はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧でも、頻回の施術や訪問施術の実態を把握し、在り方を検討するとされています。
さらに、「不正請求防止の観点から、引き続き必要な対応策等の検討を行う」とも書かれています(厚生労働省「あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について」2026年4月30日)。

先生の院にとって、何が心配なのか?

これらを踏まえると、次のようなことが起こる可能性があります。
あくまで私の見立てですが、備えておいて損はないと考えています。

  • 複数部位の施術への逓減が、さらに強まる
  • 長期・頻回の施術の基準が厳しくなり、料金が下がる
  • 患者さんごとの償還払いが広がり、窓口で全額を支払う患者さんが増える
  • 保険者単位の償還払いが検討され、受領委任(窓口では自己負担分だけを払う仕組み)の前提が揺らぐ
  • 改定率が医科の半分のままで、物価や人件費の上がり方に追いつかない

保険の料金は、先生が決められるものではありません。
国の方針ひとつで、売上の土台が変わってしまうのです。


治療院の施術費の値上げは悪なのか?

そんなことはありません。
まず、保険診療とはどういうものかを整理します。

保険診療は、どこまでを保障しているのか?

厚生労働省は、次のように説明しています。
「国民皆保険の理念の下、必要かつ適切な医療は基本的に保険収載しています」(厚生労働省「保険外併用療養費制度について」より引用)。
保険収載とは、保険で受けられる医療の一覧に載せることです。

保険医の診療も、「診療の必要があると認められる」病気やけがに行うものと決められています(保険医療機関及び保険医療養担当規則 第12条)。
つまり保険診療は、国が決めた範囲とルールの中で行う、標準的な医療です。
私はこれを、国が保障する「最低限の医療」だと考えています。

歯科では、保険診療と自費診療はどう違うのか?

身近な例が歯科です。
保険の歯科診療で金属を使うときは、「代用合金」を使うのが原則です(保険医療機関及び保険医療養担当規則 第21条)。
いわゆる銀歯のことです。

最近は、条件付きで白い被せ物(CAD/CAM冠)も保険で使えるようになりました。
ただし、使える歯や素材には決まりがあります(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」)。
一方で、オールセラミックの被せ物は保険適用外です(日本歯科医師会「テーマパーク8020」より)。

見た目や素材にこだわりたい方は、自費診療を選びます。
歯科医院が自費診療の料金をいただくことを、悪いことだと感じる方は少ないのではないでしょうか。

一般の医療や美容医療では、どうなっているのか?

医科でも同じです。
保険診療と保険外の診療を一緒に行う、いわゆる「混合診療」は原則として認められていません(厚生労働省 2025年7月9日の周知文より)。

例外として、差額ベッドや予約診療のように、患者さんが選んで特別な料金を払う「選定療養」があります(厚生労働省「保険外併用療養費制度について」)。

美容医療については、厚生労働省の検討会の報告書にこう書かれています。
「美容医療は、保険適用されない自由診療として提供される」(厚生労働省「美容医療の適切な実施に関する検討会 報告書」2024年11月より引用)。
価格も、患者さんとの間で自由に取り決めるものとされています。

医療の世界でも、保険の外にある価値には、保険とは別の料金がついているのです。

柔道整復の保険は、どこまで使えるのか?

では、整骨院・接骨院の保険はどうでしょうか。
厚生労働省は、保険の対象を「骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)」としています。
そして「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」と明記しています(厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」より引用)。

通知では、対象は「外傷性が明らかな」負傷で、「慢性に至っていないもの」とされています(厚生労働省 保医発0524第1号、2018年)。
外傷性とは、けがが原因であることです。

はり・きゅうの保険は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症などの慢性的な痛みが主な対象です。
医師の同意書が必要で、同意にもとづいて支給できる期間は6か月です(厚生労働省保険局医療課のリーフレット、2025年4月改訂)。

マッサージの保険は、筋麻痺(筋肉のまひ)や関節拘縮(関節が固まって動きにくい状態)などが対象です。
医療上マッサージが必要な場合に限られ、疲労回復や慰安のためのものは対象外です(全国健康保険協会「はり・きゅう等のかかり方」)。

市町村の国民健康保険も、注意書きを出しています。
たとえば横浜市は、「仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不良など」は対象外だと案内しています(横浜市 国民健康保険のホームページより引用)。

自費診療と保険診療は、何が違うのか?

整理すると、保険診療は国が決めた範囲・料金・ルールの中で行う施術です。
自費診療は、先生が施術の内容と価値を考え、料金を決めて、患者さんに選んでいただくものです。

何年もかけて研鑽してきた技術や知識。
そして、技術を学ぶために育んできた人間性。
そんな取り組みには、正当な対価をいただいて当然です。

肩こりや腰痛といった慢性的な痛みは、柔道整復の保険の対象になりません。
それを知りつつ、安い料金での施術を求めて来院される方もいます。
そうした方に、保険の範囲を正しくご案内し、自費の施術として対価をいただく。
これは、至極当然のことです。

私自身も、外傷以外は自費診療で施術する経営に切り替えてきました。

保険証を投げるように受付に出す、横柄な患者さんもいます。
そうした方とは、無理にお付き合いをしないことを強くおすすめします。


保険診療ありきの経営ではなく、正しい経営を

保険の料金が下がるなら、どうすればよいのでしょうか?
答えは、保険の外で通用する「正しい経営」を学ぶことです。

治療院経営ラボの前身である治療院成功塾のブログでも、ピーター・ドラッカーの経営原則を紹介してきました。
ドラッカーは、経営学の父と呼ばれる経営学者です。
その中から、治療院経営に置きかえやすい3つを取り上げます。

「企業の目的は顧客の創造」を、治療院ではどう考えるのか?

ドラッカーは、企業の目的を「顧客の創造」だと述べています(『現代の経営』1954年)。
商品をつくるだけでなく、お客様の求めを理解し、社会に価値を届けることで会社の存在意義が生まれる、という考え方です。
経営の出発点は、いつもお客様にあります。

治療院に置きかえると、出発点は「患者さんの悩みや困りごと」です。
どんな悩みを持つ方に来ていただきたいのか。
その方は、どんな言葉で困りごとを話されるのか。

ここをはっきりさせる作業が、ターゲット・ペルソナ(理想の患者さん像)の設定です。
11月22日のセミナーでは、逆ペルソナと理想患者の言語化として取り組みます。
逆ペルソナとは、「この方には来ていただかなくてよい」という患者さん像のことです。

「マーケティングの理想は販売を不要にすること」とは、どういうことか?

ドラッカーは、マーケティングの理想は「販売を不要にすること」だとも述べています(『マネジメント』1973年)。
お客様が本当に求めるものを届けられれば、売り込まなくても自然に選ばれる、という考え方です。

治療院でいえば、値引きや回数券で患者さんを囲う必要がなくなる状態です。
そのためには、先生自身が「何を目指すのか」と「何をやらないのか」を先に決めておくことが大切です。

セミナーでは、結果の出る行動力が身につく、目標設定と「やりたくないことリスト」をつくります。
やらないことが決まると、迷いが減ります。
迷いが減ると、目の前の患者さんの悩みに集中できます。

「イノベーションの追求」は、治療院の料金とどうつながるのか?

ドラッカーは、マーケティングと並んでイノベーションを企業の大切な働きとしています(『現代の経営』1954年)。
これまでの枠にとらわれず、新しい価値を生み出し続ける努力が、お客様にとっての価値につながるという考え方です。

治療院に置きかえると、いつまでも学び続けることです。
そして、その価値に見合った料金をいただくことです。

安い料金で働きすぎて、家族との時間も、学ぶ時間も取れない。
これでは、患者さんだけでなく、先生自身もスタッフもご家族も幸せになれません。

セミナーでは、当日その場で、自費治療メニューと価格の設計まで行います。

この3つのどこにも、保険診療は出てきません。
保険の料金がどう変わっても、患者さんの悩みから出発する経営の原理原則は変わらないからです。


最後に、私の考え

子供には「嘘をつくな」と教えているのに、レセプトには、嘘まがいを書く

私は、それが本当に嫌でした。
だから10年前、自費移行を決断しました。

決断とは、決めて、断ち切ることです。

もし今、療養費の改定に不安を抱えている。
あるいは、保険診療の取り扱いに違和感を感じている。
そうであれば、早い段階で決断することをおすすめします。

ダイエットも、早く始めたほうが楽です。
運動も、早くから取り組んだほうが体が変わります。
経営も同じだと私は考えています。

「あん時に、ああすればよかった」

そう思ったことはありませんか?

一人で決断するのは、勇気がいります。
でも、同じ志を持った仲間となら、行動が加速します。
そして、ブレることもなくなります。

このブログを読んで、何か感じた先生へ。
11月22日の自費移行セミナーの内容が、お役に立てるかもしれません。

私と一緒に、学んでみませんか?

自費移行セミナー(東京)

  • 日時:2026年11月22日(日)13:00〜17:00
  • 会場:東京都内(お申し込みの方にご案内します)
  • 定員:10名
  • 内容:①目標設定と「やりたくないことリスト」 ②逆ペルソナと理想患者の言語化 ③自費治療メニューと価格の設計
  • お申し込み:https://cmlabo.jp/lp/jihi-tokyo-20261122/

最後までブログをご覧いただき、ありがとうございました。
先生の治療院が、10年先も患者さんに必要とされ続けることを心から願っています。



参考文献・出典

  • 総務省「小売物価統計調査(動向編)」うるち米(コシヒカリ)東京都区部(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003420453
  • 東京電力ホールディングス「平均モデルの電気料金」 https://www.tepco.co.jp/corporateinfo/illustrated/charge/average-past-j.html
  • 東京電力エナジーパートナー「燃料費調整のお知らせ(2026年11月分)」 https://www.tepco.co.jp/ep/private/fuelcost2/new/index-j.html
  • 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(2016年10月の値は、レスポンス 2016年10月26日の記事より) https://response.jp/article/2016/10/26/284271.html
  • 燃料油価格定額引下げ措置「全国平均価格の推移」 https://nenryo-teigakuhikisage.go.jp/current_graph.pdf
  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2020〜2025年、一般労働者・職種別第1表、産業大分類第1表) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040421116
  • 総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)平均」(2026年1月23日公表) https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.htm
  • 厚生労働省 職業情報提供サイト「job tag」柔道整復師 https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/173
  • 東京商工リサーチ「『マッサージ業』の倒産が過去30年で最多の108件」(2026年4月19日) https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202754_1527.html
  • 東京商工リサーチ「『マッサージ業界』の倒産増加 1-7月は過去最多」(2026年8月31日) https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1203181_1527.html
  • 総務省「令和7年国勢調査」確定値(熊本日日新聞・共同通信 2026年9月29日の報道より) https://kumanichi.com/articles/2040839
  • 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」(2026年4月30日) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001696843.pdf
  • 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)について」(2026年1月30日) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001646871.pdf
  • 厚生労働省「柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について」(2024年1月25日) https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001196935.pdf
  • 厚生労働省「あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について」(2026年4月30日) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001696850.pdf
  • 全国柔整鍼灸協同組合「令和8年度 柔道整復師の施術に係る療養費について」 https://www.zenjukyo.gr.jp/news/ryoukin_kaitei_2026/
  • 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
  • 厚生労働省 保医発0524第1号(2018年5月24日) https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-04.pdf
  • 厚生労働省保険局医療課「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の同意書の取扱い」リーフレット(2025年4月改訂) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/070404_003.pdf
  • 全国健康保険協会「はり・きゅう等のかかり方」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/acupuncture_and_moxibustion/
  • 横浜市「整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/iryo/jyudoseifuku.html
  • 厚生労働省「保険外併用療養費制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index_00007.html
  • 厚生労働省 混合診療に関する周知文(2025年7月9日) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001516192.pdf
  • 厚生労働省「美容医療の適切な実施に関する検討会 報告書」(2024年11月22日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45889.html
  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
  • 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf
  • 日本歯科医師会「テーマパーク8020 さし歯・冠」 https://www.jda.or.jp/park/trouble/postcrown.html
  • P.F.ドラッカー『現代の経営』(1954年)、『マネジメント』(1973年)
  • 治療院成功塾ブログ(令和7年6月)「ドラッカーの経営原則」

監修
治療院経営ラボ 代表
柔道整復師・はり師・きゅう師 作尾大介

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作尾大介のアバター 作尾大介 治療院経営ラボ 代表

治療院経営ラボ代表。こころ鍼灸整骨院・こころ整体院院長として、今も現役で患者さんを診る治療家。23歳で業界に入り、修業中には、修業先とはまったく縁のないエリアで「訪問の患者さんのカルテを100人分集めたら開業する」と目標を立て、一軒ずつ地道に回って達成し開業に至った。開業3年目に自費診療へ転換して売上が半減するも、ラボのメソッドで月商100万円まで立て直した実体験の持ち主。「集客に追われる経営より、選ばれ続ける経営を」を掲げ、自分の院で試したことだけを会員に伝える。全国の治療家の相談に日々向き合っている。

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