治療院経営ラボ代表の松村です。
コロナ騒動で開催されていなかった広告検討会が再開されました。
ウェブサイトの規制を色々と検討しているようですが、目先のことで言うと柔整師は「整骨院」という屋号が使えなくなるということがあらかた決定したというところでしょうか。
整形外科と混同するとかわけのわからない意見を言ってる人もいるようですが、まあ単なる言いがかりレベルですね。
整形外科医の皆様って本当に柔道整復師のことを愛してますよね。笑
僕らには敵わないほど圧倒的でハイレベルな知識をお持ちなんですから、整形内科と揶揄されるようなことなく、外科領域としての高みを目指すことに注力していただきたいなあ、と心底思います。
さてさて、整骨院という名称が使えなくなったとて、僕とラボの会員の先生につきましては何も困らないので今回はそれについては書きません。
まああえて言うなら行政の都合や怠慢が根本的な原因なんだから、屋号変更に関わるすべての経費はご負担いただきたいな、という感じです。
アホらしくてしゃーないです。
さて本題です。
僕たちの広告規制はどこにいく
僕たち有資格者〝だけ〟を縛り付ける愚かな法律はどの方向に向かうのでしょうか?
しかも法整備自体が戦後すぐくらいのものがベースなので、広告規制においてもあまりにも時代錯誤すぎるわけです。
さてさて方向性は簡単で、医科・歯科と同様な感じになるんだと思います。
参考までに↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf
まあ医師からすると「こちとら子供の頃から塾行って勉強しまくって、お前らが遊んでいる間ずっと勉強して医大に入って、そこからさらに勉強して医者になったんやぞ。お前らみたいに高卒で取れる免許とはわけが違うんだよ。なのに俺たちのほうが規制されてお前らされないなんておかしいだろ」と思う部分もあるでしょうし、真面目で頭がカチカチドクターなんかは「エビデンスにないことを言ってるのはけしからん」とそもそも二重盲での試験の論文の実験検証の方法そのものに問題があるという根本的問題を無視した意見もあるでしょう。
なので医科・歯科と同じ、もしくはそれより厳しくされる可能性もないわけではないという感じでしょうか。
じゃあこの規制にあはき柔も入れたらええやん、と業界でない方などは思うかもしれませんが、そこは医師系が我々を医療と認めない以上、医療と同じカテゴリーに入ることは許されないのであくまでの別枠ということになってくるでしょう。(これは後述する無資格問題にも似ています)
なんにせよ、今までよかったのにこれダメなんや、という風になるのは間違いないでしょう。
症状名を広告していいことにして、無資格者はそれを明確に禁止するようにしてくれ、と言ったそうですがこれらも通らないことになりそうです。理由は後述しますが。
有資格の意見として
憲法上の理由で、職業についての否定をすることはできませんが、僕は車を運転したいと思ったときにまず教習所に言って運転の基本と道路交通法を習って運転試験場に言って免許を取ってから運転しようと思った人間で、車を運転したいからすぐに運転したことがないし、それを平気でできる人いるの?と思うそういうタイプの人間であるということだけ先に述べさせていただきます。
ラボだけでなく治療の勉強を一緒にさせていただいてる仲間のような先生たちとお話をしても、個人間の問題は抜きにして有資格者に取っての無資格問題というのは本当に複雑なものです。
なぜなら、僕たち有資格者と無資格者でまったく認識が違うから。
僕たちは、必要のない学費を払って、必要のない時間(最低3年)を費やして、必要のない免許を取得して業務独占のはずの業務を奪われるだけでなく、法律で縛られて経営努力がまるでできない、そんな状況になるために免許を取得したんじゃない、そう思っている先生がほとんどではないでしょうか。
なので業界としても、今後も「我々有資格者を取り締まるなら、まず無資格者を」という意見を出し続けるでしょうし、ぜひともここは検討会に参加してる業界人の方々には絶対に一歩も譲らずに戦っていただきたいところだと個人的に思っています。
いやむしろ、我々への規制を実行する前に、無資格者取り締まりをまず実行し、その後に「ここまでやったからあなたたちもね」って感じで規制するというのが、戦前、戦後の2回無資格者を無くすことに失敗した行政が尽くすべき礼儀ではないかとも思います。
免許と資格の違い
「無資格問題」とよく言われるし、わかりやすいから僕もつかっていますが、柔道整復師やあはき師って資格ではなく免許。
我々だと厚生労働大臣免許となります。
免許とは、本来法律で禁止されている行為を「やっていいよ」と許可を得ることです。
資格とは「このレベルまでできます」ということを証明するものです。
なので、別にスポーツ栄養プランナーの資格を持っていなくてもスポーツ選手に食事指導をしても罰せられません。
大事なことなのでもう一度言います。
僕たち、あはき柔は免許。
免許というのは本来法律で禁止されていることを「特別にしてもいいよ」と許されることです。
無資格問題の歴史
戦前は・・・・
1885年、内務省から府県に対し、鍼灸、接骨業の管理を府県で行うよう取り締まり通知が出された。これには按摩、療術は含まれなかった。1911年、内務省令として「按摩術営業取締規則」「鍼術灸術営業取締規則」が制定された。これには按摩と鍼灸に地方長官管轄の免許が必要であることが明記された。20年(大正9年)には「按摩術営業取締規則」が改正され、マッサージに資格や免許が必要なこと、柔道整復術には同規則が準用されることが明記された。あん摩マッサージ、柔道整復には、少なくとも20年から国家的規制が設けられたわけだが、それ以外の医業類似行為の規制は府県ごとに異なり、許可制、届出制、規制なしなど、対応はまちまちだった。30年(昭和5年)、東京府は警視庁令として「療術行為取締り規則」を制定し、府県による規制の先駆けとなった。この警令では療術行為は「他の法令の範囲外であること。疾病の治療、保健の目的で他人に施術を為すこと。光、熱、器械器具、その他のものを用いて、または四肢を運用して行う行為」と定義された。(カイロジャーナル・ドットコム再考 医業類似行為《上》)
という形で、一度取り締まりをしたようですがあまり成果は出なかったようです。
その後戦後から
「按摩はりきゅう柔道整復等営業法」は昭和22年に制定され、翌23年に施行された。その際、これらの営業法上に認められなかった者、つまり、国が法律を持って身分法を制定し法律に規定した資格と条件を具備する者以外の者で、あん摩や、はり術の術技の一部もしくは全部の行為、類似の術技、また、尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為や電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為により疾病への対処を行う業者は「療術師」もしくは「治療師」と自称した。現在は「整体師」と自称する者が多い。
按摩はりきゅう柔道整復等営業法の施行後は経過措置が設けられており、昭和23年(1948年)2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年(1955年)12月31日までの期限を設けて療術の営業が許されていた。だが、その裏で施行当時に12916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者が年々増加しており、昭和28年に発覚した時には、1万余人の療術師が4万人に達するという奇怪な事態になっていた。(無資格マッサージ士問題)
という感じで、要するに免許制にするから昭和23年2月以前に開業してた人はしゃーないから昭和30年まで許すけど昭和23年3月からは新規開業ダメと言ってたのに取り締まらないものだからバンバン増えて今に至るという状況なわけです。
さて、そんな中でいわゆる無資格者が高周波治療器をお客さんに当てるという行為があはき法違反じゃないかということで裁判になります。その結果・・・・
届け出をした療術既存業者ではない者が高周波療法を行ったことは、あん摩師等法の12条に違反するとして罰金刑を言い渡された無資格医業類似行為者が、判決を不服として控訴した結果、60年に最高裁が驚くべき判決を出した。被告人の上告趣旨の「あん摩師等法は憲法22条の職業選択の自由に反する」という主張を認め、同法による医業類似行為の禁止は無効であるとしたのだ。
これを受けて厚生省は、医業類似行為について禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されるとの見解を発表した。この後も、医業類似行為の届け出制度は継続したが、既得権益としての意義は薄れた。(カイロジャーナル・ドットコム再考 医業類似行為《上》)
とのこと。
一度は罰金刑になったのですが、その高周波治療器が人体に害がないから法律違反ではないんじゃない?ならええやんって判決をしたわけです。
その結果、厚生省(当時)としては害を及ぼさない限りは・・・・って見解を出したのでしょう。
その判例をもとに「整体は体を良くする、害はない」という解釈で無資格者が今もなお増殖しているわけですが、データ的にも無資格者による事故は後を絶たないわけで、十分に「人体に害を与えてる」という状況ではないかな、と思うんです。
この事故問題を言うと無資格者の事故のことを言うと無資格者連中は「お前ら免許持ちもいっぱい事故を起こしてるやろ」という主張をします。
まったくその通りです。
交通事故にしても免許をお持ちの方が起こします。
そういうことなんですよね。
例えば季肋部を強く突くことで身体のバランスが崩れて坐骨神経痛になった例もあれば、四肢操作の扱いが悪くて身体をゆがませてしまって首の痛みを引き起こす例もあります。
マッサージは揉み返しがあります。
技術の中には、刃物と同じで上手く使わなければ害になるものはたくさんあると思います。
それらを使っていても「人体に害はない」というのは、本来はおかしいわけです。
あの判例は、あくまでも高周波治療器によるものの判例でした。
なので当時の厚生省は「人体に害がないもの」という言い方ではなく「人体に害がない機器」と限定しておかなければならなかったんじゃないかな、と僕は思います。
このように、明治から昭和にかけての行政側の失敗が今のこの業界の根深い問題の原因となっているのです。
広告検討会での無資格者に対する行政の考え方
今から書くことは、ある記事に掲載されていた内容です。
多分、実際に検討会を見てた人の記事ではないかと思うのですが、僕が見たときは公開されていましたが現在は有料公開となっているためURLは貼りませんし、記事をコピペすることもしません。
ただ、その中の「やっぱりな」と思ったところを僕の言葉に変えて書きます。
なので僕の考えを述べるわけではないので、今から書くことを僕の意見だと勘違いしないでお読みください。
ガイドラインに無資格者を制限する内容を入れることはできない、なぜならそれをすると無資格者の存在を認めることになる
んだそうです。
行政側としては、無資格問題は昭和23年に終了してるわけです。
当初昭和30年までという期限だったものも無資格者の言いがかりにより無期限になったわけですが、それでも昭和23年1月に12歳の男の子が整体院を開業していても、その無資格整体師はもう87歳になっているわけで、まさか12歳で開業するわけがないから、まあむちゃくちゃ低く見積もって元服の年齢である15歳だったにしても90歳なので、もうほとんどは死んでいなくなってるから無資格者なんて存在しないよってのが表向きの見解なわけです。
なのでまさか我々有資格者を取り締まるための法律の条文に存在しないはずの無資格者を制限する言葉なんぞ入れられないということになるのです。
何度も書きますが、僕が存在を認めてないのではないし、僕の意見でもないのでそこはご了承ください。
無資格者の広告規制は景品表示法?
僕たちの法律に無資格者云々の記載はできないから、景品表示法で取り締まるという逃げを行政は打っているわけですが、そもそもすでにこの時点で役所間で責任転嫁してます。
景品表示法は消費者庁です、そもそも。
また、言い方は悪いですが景品表示法の取り締まりって年商1000万、2000万レベルじゃ来ませんよ。
億近くとか億超えとかしないと現実は取り締まりに来ないです。
この現実を見てもわかるように、行政は僕たち有資格者をなんとか煙に巻いてやりすごしつつ、僕ら有資格者だけを取り締まり続けようとしているといか思えないことを提案しているわけです。
厚労省は、厚労省の責任の元、国民の健康を守るため、さらには免許、要するに許可を出した我々が免許を取得して損をしたということにならないよう、しっかりと整備する義務があるのです。
僕が考える無資格者の扱い
これは超絶簡単な話で、飲食店のオープンの際に食品衛生管理者と防火管理者の資格を取得させておいてリストを取るように、各市町村の保健所管轄で防火管理者とセットで健康衛生管理者とかの資格作って取らせりゃいいんです。
リストがあれば取り締まることができるようになりますし、その法整備の中に我々を締め付けるのと同様の条文を入れりゃしまいです。
そしてその資格を取得できるのは何年何月まで、とするわけです。
今開業してる人たちのみが資格を得ることができる、その証明は個人事業主の開業届とかの提出で管理すれば、昭和23年のときと同じ過ちにはならないでしょう。
ちなみに、取締られたくないから届け出しないという無資格整体院等は、有資格者が協力して保健所に通報しまくればいいんです。我々は同業でも潰し合いをしていましたが、僕らの関係法規に詳しい無資格者の人たちもかなり僕たちを通報してくれたので、リベンジしましょう。笑
まあ半分は冗談ですが、ちゃんと認定証的なのを発行して、それを屋外の誰でも見えるところに提示しなければならないという義務を課せば取り締まりしやすいですね。
無資格者が整体等を教え無資格者を増やす・・・・
こんな不幸の連鎖を断ち切るためにも行政は、過去の過ちから学び、不幸になる人たちを増やさないようにしなければならないと思います。
免許持ち、と言われる我々有資格者の中には、あまりに無資格者を目の敵にしすぎて「そんな資格みたいなの渡して同じステージに上がらせるな」とおっしゃる方もいるのですが、気持ちはわからなくもない(それなりに苦労して免許取得してるので、我々)ですが、意固地になっていてもこの無資格問題は解決しないと思うんです。
そして行政すらも存在が認められないから我々の法律内で取り締まることができないという状況、しかし現実には存在していてそのせいで我々側ばかりが締め付けられる不公平感、免許を取得することで損が多いという現実を考えた際、職業選択のなんちゃらって憲法的なことを言うとあはき柔の免許をなくすこともできないわけです。
また、免許なので車と同じですよね。
無免許運転者を守ることと、運転免許を取得しているドライバーを守ること、どちらを優先すべきでしょうか?
だからこそ、まずは無資格者をいなくすることで無資格問題をなくす、国が今までの観点での存在を認められないとしてもそれはいわゆる医療類似行為というカテゴリーにおいての話なわけですから、そうじゃないカテゴリーで存在を作り、取り締まっていけばいいのです。
その法律が我々より縛りを厳しくしていれば「免許取ったほうがいい」と思うのではないでしょうか。
無資格者の方の今後
僕個人というレベルの話ではなく、風潮としては有資格者からの風当たりは今より強くなるのは目に見えてます。
なぜなら、僕らはどんどん取り締まりがきつくなっていくわけですから、僕も同様ですけれども「なんで俺らばっかで無資格者野放しやねん」というフラストレーションは溜まります。
それを〝通報〟という行為はSNS上の〝拡散〟という行為に転嫁する人は増えるでしょう。
有資格者のねちっこさは半端ないですよ。笑
柔整師の看板問題とかもそれで役所が動いたわけですから。
脅かすわけではなく、暇で院内で他人の監視ばかりしてる人はたくさんいます。
そして無資格者の方もあはき柔と医師、医事の法律は勉強したほうがいいです。
というのも、SNSでよく「捻挫が治った」という投稿を見かけます。
治ったがそもそもダメってのはおいといても捻挫の治療、施術は医師法、柔整師法違反です。
業務独占の免許ですので、捻挫や肉離れ、打撲を治したっていうアピールは「俺、免許持ってないけど公道を車で走って上手く乗れたぜ」とSNSに投稿してるのと同じです。
刺さない鍼、燃えないお灸、ダメですよ。
SNSの拡散力はえぐいです。
同業じゃなくても、ちょっと知ってる人であるとか、過去に壊されてネガティブな感情を抱いておられる人とかがその投稿を見つけ、それを「法律違反してます」と言いながら拡散する・・・・
それらの騒動にここぞとばかりつけ込んでくる我々有資格者。
地獄絵図ですね。
知らないから守らなくてもいい、なんてことにはならないのが法律です。
正直なところ、僕たち有資格者はかなり譲渡してる状況です。
絶対に超えてはいけない線を越えて、土足で我々の業務範囲に入り込まないでください。
まとめ
広告の規制に関してはまだすぐの施行ではないにしろ、ウソクソ書いてる治療院が多いので規制されて当然だなとは思います。
しかしながらやはり我々を規制する前にまず無資格者だろう、というのは当然の言い分。
ここを無視して前に進むのならラボとしてはポータルサイト等を制作して一般の方々にしっかり無資格問題に関する情報を少しでも多くの人が知るように発信することも考えないといけません。
そして同じように発信してくれる人を募らないといけないなと思ってます。
今、知らずに無資格者でいる人たちの罪は軽いです。
でも知らないことが罪という場合もあるので、ないわけではないです。
はっきり言って共存はできないし、経営に困っていても手は差し伸べないですが、それでもすでに存在している人たちを否定することはできないわけですから、何らかの形で、有資格者より厳しい制限を設けていただきたい、切にそう願ってやみません。
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